2018-05-22 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
大阪・泉南アスベスト訴訟において、最高裁は、厚生労働省がアスベストの規制を怠ったことに対して、国は、労働者の生命、健康被害を防止するために、できる限り速やかに、技術の進歩や最新の医学的知見に適合したものに改正すべく、適時かつ適切に規制権限を行使しなければならないと判じました。この判旨は、引き続く建設アスベスト訴訟にも基本的には引き継がれています。
大阪・泉南アスベスト訴訟において、最高裁は、厚生労働省がアスベストの規制を怠ったことに対して、国は、労働者の生命、健康被害を防止するために、できる限り速やかに、技術の進歩や最新の医学的知見に適合したものに改正すべく、適時かつ適切に規制権限を行使しなければならないと判じました。この判旨は、引き続く建設アスベスト訴訟にも基本的には引き継がれています。
平成二十六年十二月二十六日の御指摘の泉南アスベスト訴訟第一陣の原告の方々との和解における和解条項、この第四項でございますけれども、第一審被告、厚生労働省は、大阪泉南アスベスト国賠一陣訴訟及び二陣訴訟の最高裁判決において国の責任が認められた方々と同様の状況にあった石綿工場の元労働者の方々についても、同判決に照らして、訴訟上の和解の道を探ることについて周知徹底に努めると記載をされているところでございます
大阪泉南アスベスト訴訟で、二〇一四年の十月、初めて国の賠償責任を認めた最高裁判決が確定いたしました。二〇一四年十二月二十六日、和解が成立したわけですけれども、その際の和解条項四、これはどうなっているのか、その部分を読み上げて御紹介いただきたいと思います。
大阪・泉南アスベスト訴訟第一陣と神戸・尼崎アスベスト訴訟第一陣の二つがございます。いずれも、石綿関連疾患の責任は、国が環境関係法規でございます大気汚染防止法による規制権限行使を怠ったことによるとして、損害賠償を求められたものでございます。
○塩崎国務大臣 大阪・泉南アスベスト訴訟につきまして、原告の方々に直接おわびを申し上げるということで、昨年一月十八日に泉南を訪れさせていただいて、その際には、谷川委員にも御同席、御同行いただいて、ありがたく思ったところでございます。 その前に、最高裁の判決の後だったと思いますが、大臣室でも原告団の方々とお目にかかることがございました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 去年の十月の九日の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁の判決におきまして、今御指摘をいただいたような結果が出ました。極めて重く私ども受け止めて、真摯に対応してまいったところでございますが、第一陣の訴訟の原告の方々と昨年十二月の二十六日に和解が成立をいたしまして、二十七名の方々と訴訟を終結させたところでございます。
大阪泉南アスベスト訴訟におきまして、平成二十六年十月九日に最高裁は、国に規制権限の不行使の違法があった、国家賠償法の適用上違法であるという判断を下しました。この最高裁判決を受けての厚生労働省での対応状況をまず厚生労働大臣に伺いたいと思います。
昨年の十月の九日、大きく報道もございましたが、大阪泉南アスベスト賠償訴訟の最高裁判決がございまして、原告勝訴という判決がございました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回のこの大阪泉南アスベスト訴訟、最高裁で判決が出たわけでありますが、事実関係は今先生がおっしゃったとおりで、私の方から十月の二十一日に談話を発表させていただいて、二十七日に第一陣、第二陣の原告の方々にお会いをいたしまして、直接おわびをさせていただきました。また、大阪高裁に審理が差し戻された第一陣につきましては、既に裁判所に対しまして訴訟上の和解を申し入れました。
大阪泉南アスベスト訴訟については、第一陣訴訟、第二陣訴訟の原告の方々におわびするとともに、高裁に審理が差し戻された第一陣訴訟については、第二陣訴訟と同等の基準額による損害賠償を行う旨の和解を申し入れることとされております。政府のこうした対応は、被害者の早期救済につながるもので、これは評価したいというふうに思っております。
まず、ちょっと質問に入る前に、昨日、大阪泉南アスベストの問題について、塩崎厚生労働大臣が大臣室で大阪泉南アスベストの原告団に対して直接謝罪をされたということで、誠意ある対応であったというふうに評価をさせていただいております。今後は和解が進んで解決できるように、是非ともお願いしたいと思います。 それでは、まず質問ですが、今回の有期雇用の前に一点ちょっと質問させていただきたいことがあります。
の在り方に関する件) (持続可能な社会保障制度の必要条件に関する 件) (日本経済及び社会保障分野における生産性に 関する件) (御嶽山噴火災害の被災者等への対応に関する 件) (デング熱の発生状況及び感染症対策の在り方 に関する件) (災害派遣医療チーム(DMAT)及び災害派 遣精神医療チーム(DPAT)の体制整備に関 する件) (次期介護報酬改定に関する件) (大阪泉南アスベスト
十月九日、最高裁は、大阪泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の判決で、戦後の高度成長期にアスベストを扱った元労働者の健康被害について、国の責任を初めて認めました。アスベストから労働者を守る対策が遅れたと指摘をしたわけであります。アスベストは既に全面禁止をされておりますけれども、病気を引き起こすまでの潜伏期間が数十年と長く、今も被害は広がっております。
その質問に入る前に、このたびの大阪・泉南アスベスト判決につきまして、塩崎大臣の受けとめをお伺いいたします。 大阪・泉南地域の元工場労働者からの石綿被害をめぐる泉南アスベスト訴訟で、最高裁から、国の賠償責任を認める初の判決が出されました。
先ほど、大阪泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の控訴審判決がございました。詳細な判決の中身はこれから分析しなければなりませんが、一審判決を取り消して原告が逆転敗訴したとのことでございます。国が法的に損害賠償責任は負わないとの判断でございまして、法務大臣としてはほっとされたということでございましょうが、環境大臣としてはなかなか複雑なお気持ちであろうかと思います。
薬害イレッサ訴訟、B型肝炎訴訟、大阪泉南アスベスト国賠訴訟、どれも司法が国の責任を認め和解を迫っているにもかかわらず、国からの誠実な対応が全く見られないのはなぜですか。大阪泉南国賠訴訟では、環境と厚生労働両大臣が控訴断念を決断した後で、わざわざ内閣がそれを覆し控訴をしています。菅政権にとって国民の命とはそんなにも軽いものだったのですか。
御案内のとおり、この問題、今、様々な議論がされているわけですが、そのまず一つは大阪泉南アスベストの問題であります。 御案内のとおり、この大阪泉南アスベストの国賠訴訟、これについてはもういろいろ委員会等でも取り上げられていることであり、いろんな動きがあります。
そこで、先ほど申し上げましたような大阪泉南アスベストのこの案件と、それから今回のこの訴訟の関係、少なくとも、大阪泉南アスベスト国賠訴訟の解決の方向によってはこの首都圏建設アスベストへの影響もあることが十分考えられると思いますが、この点についての考え方をお聞かせいただければと思います。
五月十九日、大阪地裁は大阪泉南アスベスト国家賠償訴訟について、国が規制権限行使を怠ったことを明確に認める判決を下しました。これは、病気の苦しみと命懸けで闘いながら訴訟にも取り組んできた原告の皆さんは控訴断念を訴え続けてこられたわけです。 長妻大臣は関係閣僚会合で控訴を断念したいと発言したんだと、これは小沢環境大臣が記者団に語っておりまして、大きく報道もされております。